慰謝料について

慰謝料とは

慰謝料とは、交通事故によって被った精神的苦痛を金銭的に評価し、賠償するものです。
事故で負傷した場合には、慰謝料が認められます。
これに対して、物損のみの場合は、通常は慰謝料の請求は認められません。

慰謝料の分類

慰謝料は、算定の便宜上、以下の3つに分類されます。
・傷害慰謝料
・後遺障害(後遺症)慰謝料
・死亡慰謝料

慰謝料の計算方法

慰謝料の計算方法は以下の3つの基準があります。
・自賠責基準(強制加入保険で最低限の保障。限度額あり。国交省の自賠責保険・共済ポータルサイトで公表されている。)
・任意保険基準(各保険会社が定めており、公表されていない。)
・裁判基準(訴訟で認められる金額。民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(通称赤い本)に記載されている。)

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

自賠責基準

以下の①又は②の低い方が慰謝料となります(自賠責保険の全て)。
①4300円×入通院期間
②4300円×(入院日数+通院実日数)×2

(計算例)6か月(180日)間通院し、実際に通院したのが100日とした場合
①4300円×180日=77万4000円
②4300円×100日×2=92万円
→低い①77万4000円が慰謝料となります。

任意保険基準

各社により異なり、非公表ですが、上記自賠責基準と同じか、若干プラスαがある程度の提示であることが多いです。

裁判基準(赤本基準)

民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(通称赤い本)に記載されています。

治療期間が長くなるほど増えますが、増える幅は小さくなっていきます。
例えば、通院期間が1か月だと28万円、3か月だと73万円、6か月だと116万円になります(別表Ⅰ)。

なお、慰謝料が逓減する理由として、入院当初と退院直前とは肉体的苦痛の程度において異なること、死亡の場合の慰謝料とのバランスが主たる理由とされています(佐々木一彦「東京地裁民事交通部に於ける慰藉料算定基準」判タ257号37頁)。

後遺障害(後遺症)慰謝料

後遺障害等級認定により等級が認定された場合は、その等級(1級から14級)に応じて後遺傷害慰謝料が認められます。

自賠責保険基準

国交省の自賠責保険・共済ポータルサイトで公表されています。
等級に応じて後遺傷害慰謝料が定められています。
第1級(介護を要する場合)1600万円~第14級32万円です。

任意保険基準

各社により異なり、非公表ですが、上記自賠責基準と同じか、若干プラスαがある程度の提示であることが多いです。
14級の場合は当社任意規定によるなどとして、40万円程度の提示がなされる場合があります。

裁判基準(赤本基準)

民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(通称赤い本)に記載されています。
第1級2800万円、第2級2370万円、第3級1990万円、第4級1670万円、第5級1400万円、第6級1180万円、第7級1000万円、第8級830万円、第9級690万円、第10級550万円、第11級420万円、第12級290万円、第13級180万円、第14級110万円です。