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過失割合について
過失割合とは
交通事故が起きた原因について、どちらの責任が大きいかという割合です。
過失割合は賠償額に影響します。
例えば、自分の過失割合が1割大きくなると、自分のもらえる賠償額が1割減り、相手方に支払う賠償額が1割増えることになります。
民法第722条第2項では「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と定められており、これが過失相殺の根拠条文です。
裁判所が、過失割合を定める際、「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」という書籍に記載された基準に従い、決めるのが通常です。そのため、訴訟の前段階である保険会社との交渉でも同書籍の基準に従い、過失割合につき交渉します。
同書籍では、事故車両(四輪自動車、二輪自動車、自転車、歩行者)や事故態様(交差点での出合い頭や対向右折車との事故など)ごとに分類し、さらに、信号の有無や優先道路か、一時停止の有無などで分類して基本となる過失割合を定め、合図の有無等の事情で過失割合を修正し、最終的な過失割合を定めることとしています。
そのため、まずはどのような事故態様であったかを認定する必要がありますが、ドライブレコーダーの映像がなく、事故当事者の言い分が食い違う場合には、実況見分調書(人身事故の場合に作成されます。)、物件事故報告書(物損事故の場合に作成されます。もっとも、事故態様については概略しか記載がないことが多いです。)、道路の形状、道路状況、車両の形状、車両の損傷状況等から認定していきます。
また、「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」に当てはまらない場合や当てはまるように見えてもその基準を適用することが不相当な場合があります。このような場合は、類似の事故について裁判例等でどのように判断されているかを確認し、適宜引用しながら過失割合を定めることになります。
同書籍の基準を適用することが不相当と考えられる例としては、車両が極めて高速度であった場合などがあります(一般道で時速120km程度で走行していたなど。)。
保険会社は、保険会社側に有利な過失割合を提示してくることもありますので、弁護士が交渉すると、過失割合がこちらに有利に変わることもあります。