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後遺障害等級認定について
後遺障害等級認定とは
交通事故で負った怪我について、治療により治ることがあります。
反対に、治療をしても治らず、これ以上治療を継続しても、治らないということもあります。
この治らない症状を後遺障害といいます。
交通事故で後遺障害が残った場合、その後遺障害が何級(1級から14級まであります。)にあたるかが問題となります。
どの等級にあたるかにより、慰謝料(1級では2800万円、14級では110万円)や逸失利益が大きく変わってきますので、最終的な賠償額にも大きく影響します。
後遺障害等級認定の判定機関
損害賠償保険料率算出機構というところが、後遺障害等級認定の判断を行います。
後遺障害等級認定の判断基準
まず、医師の診断が必要です。
次に、障害認定基準に該当するかが問題となります。
例えば、医師がむち打ち(頚椎捻挫など)と診断し、後遺障害が残ったと診断した場合でも、障害認定基準との関係で、後遺障害等級認定非該当、14級が認定、12級が認定と結果が分かれることがあります。
むち打ち(頚椎捻挫など)で後遺障害等級が問題になる場合は、12級13号、14級9号が多いですが、障害認定基準は次のとおりです。
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
医師は、上記後遺障害等級認定に該当するかまでは診断しませんし、そもそも障害認定基準を知らない場合も多いと思います。
そのため、損害賠償保険料率算出機構の判断事例等を踏まえて、必要な検査、記載事項の追加等を医師に依頼した上で、後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。
後遺障害等級認定の結果に不服がある場合
次の方法があります。
①損害賠償保険料率算出機構に対する異議申立て
②自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理の申立て
③裁判所に対する訴訟提起